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住宅ローンを組んで住宅を取得する際、自分一人でローンを組むのか、夫婦をはじめ収入のある家族と一緒にローンを組むのか検討されたことはありますでしょうか。
住宅ローンの組み方には、いくつか種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
そこで今回は、「収入合算」で住宅ローンを組む場合の注意点やデメリットについて解説します。
 

□収入合算する際の注意点について解説します!

 
はじめの注意点は、共有名義の負担額と持ち分割合を理解することです。
夫婦や親子などで資金を出し合って住宅を購入する場合、資金の負担割合に応じて持ち分割合を決め、共同名義で所有権を持つ必要があります。
単独債務の場合は債務者に所有権があり、連帯債務の場合は連帯債務者甲と乙両方に所有権がありますが、連帯保証の場合は債務者に所有権があり、連帯保証人に所有権はありません。
また、その割合について、例えば3,000万円の共有不動産購入の際に夫が2,000万円妻が1,000万円それぞれ出資した場合、登記には夫の持ち分が3分の2、妻の持ち分が3分の1になります。
 
2つ目の注意点は、借りられる金額と返せる金額は違うことの再理解です。
連帯債務や連帯保証によって収入合算すると二人の収入でローン審査が行われるため、借入金額が増えますが、返済金額も大きくなり融資期間が長期になることを忘れてはいけません。
毎月の返済に関して、生活費だけではなく固定資産税や火災保険料などの固定費と返済額が加算されますし、お子様の進学や退職などのライフイベント、病気の発症や新たなお子様の誕生、金利の上昇などの事態もあるので、余裕を持った返済計画を立てることをおすすめします。
 

□住宅ローンを収入合算で組むデメリットをご紹介します!

 
住宅ローンを収入合算で組む場合に団信に加入できるのは、主債務者のみということを把握しなければいけません。
収入合算している連帯債務者もしくは連帯保証人に万が一のことがあった場合、団信は適用されないため、住宅ローンの返済額に変更はありません。
また、収入合算により住宅ローンの借入額すなわち毎月の返済額も大きいので、負担が急増するというデメリットがあります。
 
次に、離婚した際にトラブルになる可能性が大きいです。
夫婦で収入合算し住宅ローンを組む場合、住宅が共同名義になっているため、離婚した際にその後の住宅ローンの支払いをどうするのか、また住宅自体の扱いをどうするのかについてトラブルになるケースがあります。
住宅ローンを契約するときに将来離婚することを視野に入れることは難しいかもしれませんが、万が一離婚した場合の対応については事前に話し合っておくことが大切です。
 

□まとめ

 
収入合算には住宅ローンの借入額を増やせるというメリットがありますが、団信に加入できるのは主債務者のみ、将来片方の収入が大幅に減った場合に住宅ローンの返済が大きな負担になる、などのデメリットが存在します。
メリットだけでなく、デメリットがあることも理解した上で住宅ローンの組み方を決めることが、後悔を防ぐためにはとても重要です。

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